愛知・瀬戸警察署の対応が火種に
いま、X(旧Twitter)上である投稿が火を噴いています。
とあるユーザーが信号待ち中、後続車にクラクションを鳴らされ、さらには車外から殴られるという事件が発生。その後、被害者が地元・瀬戸警察署に相談したところ、まさかの対応が返ってきたのです。
その一言が、こちら:
「停車中のクラクションや暴行だけでは煽り運転には該当しません」
いや、え?? それって、じゃあ何されたら“煽り運転”になるの?
この不可解すぎる回答に、ネットユーザーたちの怒りが爆発。「この対応、常識ズレてない?」と大炎上中なのです。
◆ 被害者の声:「は?って顔しかできなかった」
この事件を報告したのは、Xユーザー「潰れかけクリームパン(@__Ux_xU_P)」さん。彼女の投稿には、生々しい怒りと困惑がにじんでいます。
「先程も瀬戸警察署に行ってきましたが、私が【信号待ちの停車中】だったので、いくらクラクション鳴らされようが、一度殴られた程度では煽り運転にならないそうです」
「煽り運転にするには、相手を追いかけて蛇行運転させるような行為が必要だとか。は?という顔しかできませんでした」
止まってる車にクラクションを浴びせて、さらに殴るって、どう見ても「威圧」「暴力」「攻撃性」の三拍子。にもかかわらず、それが“煽り運転ではない”とバッサリ。
現代社会の交通トラブルが凶悪化している中、この見解はあまりに無防備で、あまりに被害者軽視ではないでしょうか?
◆ 「警察の車にもやっていいのか?」ネット民、大炎上
この投稿は瞬く間に拡散され、多くのユーザーが憤りとともに反応しています。
「これがOKなら、瀬戸警察署のパトカーに同じことしてもOKってこと?」「法の平等とは…?」
「信号待ちで殴られるって、もはや煽りじゃなくて暴行事件では?」
「クラクション+暴力でも動かないって、被害者はどうやって自衛すればいいの」
SNSでは、煽り運転という言葉の定義自体に問題があるという声もあり、さらに議論は広がっています。
◆ なぜ“煽り運転”に該当しない? 警察の説明にモヤモヤ
瀬戸警察署の説明によれば、
- 一時的な停車中のクラクションや暴力は「継続的・執拗な妨害」ではない
- 追跡や蛇行運転など“継続的な危険行為”がなければ煽り運転に該当しない
つまり「一発殴ったくらいじゃダメ」という解釈。
もちろん、“煽り運転”は道路交通法上で厳格に定義されています。2017年以降の悪質運転事故を受けて、法改正も進められました。しかし、今回のような「暴力行為+威嚇行為」が“煽り運転ではない”と片付けられてしまう現実には、多くの人が疑問を持たずにはいられません。
◆ じゃあこれは何罪なの? 殴っても運転中じゃなければセーフ?
では、実際に今回のようなケースはどう扱われるべきなのか?
専門家によれば、たとえ“煽り運転”の定義には該当しなくても、
- 暴行罪(刑法第208条)
- 器物損壊罪(車が傷ついた場合)
- 迷惑防止条例違反
といった他の刑事罰が適用される可能性はあるとのこと。
しかし、問題はそれらの判断を警察がどこまで真剣に行ってくれるかという点。現場の警察が「煽り運転じゃないから」と判断してしまえば、その時点で加害者が“お咎めなし”になるリスクがあるのです。
◆ 瀬戸署だけの問題じゃない? 愛知県警に広がる不信感
今回の騒動を受けて、ネット上では「瀬戸署ヤバすぎ」だけでは済まされないとする声も。
「愛知県警全体の意識の低さが浮き彫りになった」
「だから愛知って事故が多いんだよ…」
実際、愛知県は交通事故死亡者数で長年全国ワースト1〜2位の常連。それだけに、警察の対応にも“地域性”や“慣れ”のようなものがあるのでは?と勘繰る声も少なくありません。
◆ まとめ:「加害者に甘く、被害者に冷たい」今の警察でいいのか?
今回の騒動がここまで燃え広がった背景には、「警察の無関心」と「被害者軽視」への強い不信があります。
信号待ち中にクラクションを鳴らされ、殴られても、
「追いかけられてないから煽り運転ではない」
と言い放たれてしまう社会。これは法解釈以前に、人としての共感や想像力の欠如を感じさせる出来事です。
◆ 最後に:これは“ひとごと”じゃない
車を運転する人も、しない人も。
信号待ちという、ごく当たり前の日常の中で突然トラブルに巻き込まれ、それでも「何もしてもらえない」可能性がある。
もしこれが自分の家族だったら?
もしこれがあなた自身だったら?
――この事件を「炎上ネタ」で終わらせてしまっていいのか、いま一度考える必要があるのではないでしょうか。
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